初心者が本を出版する際に、最も出版しやすい方法は「自費出版」です。
「自費出版」とは、出版にかかる費用を全額負担し、印刷や製本、出版のみをプロに任せる出版方法のこと。
費用を全額支払わなければならないため、負担は大きいものの、書籍が売れたら受け取ることのできる売上金が多いという特徴があります。
売上金を受け取った場合に気になるのは確定申告の有無。
今回は自費出版に確定申告は必要なのかについて、詳しく解説します。
自費出版の確定申告は必要?
自費出版で受け取った売上金は、確定申告しなくてはなりません。
企画出版や共同出版など、出版社に一部または全額を負担してもらい出版した書籍については、出版社側が「年末調整」という形で確定申告を行います。
しかし自費出版の場合は個人で確定申告を行う必要があります。
そのため自費出版で本を出版したいと考えている場合には、本が売れた後の確定申告についても把握しておきましょう。
確定申告の対象になるのは?
ここからは確定申告の対象となる基準を確認していきましょう。
確定申告の対象となる基準は、フリーランスなど個人事業主として自費出版した場合と、企業に勤めつつ副業として自費出版した場合により異なります。
それぞれについて詳しく解説します。
個人事業主|開業届を提出している
開業届または事業届を提出しており、フリーランスとして自費出版した場合は、「事業所得」として確定申告を行います。
「事業所得」として確定申告の対象となるのは、事業から生じた所得が38万円を超えた場合のみです。
事業から生じた所得が38万円以下だった場合は、確定申告を行う必要がなくなるため注意しましょう。
なお「事業から生じた所得」とは、経費を差し引いた金額を指します。
例えば、自費出版での収入が60万円だったとしても、出版に30万円の経費がかかった場合、事業から生じた所得は30万円となるため、確定申告を行う必要はありません。
会社勤め・副業として
会社に勤務しており、副業として自費出版した場合は、「雑所得」という形で確定申告を行います。
会社勤めの場合、給料に関する所得は会社側が年末調整してくれます。
しかし自費出版して得た利益は、個人的な所得になるため、自分で確定申告しなくてはなりません。
ただし、確定申告の対象となるのは、自費出版によって得た利益が20万円を超えた場合です。
20万円未満の場合は、確定申告は必要なくなります。
例えば売上金が60万円であったとしても、自費出版にかかった費用が50万円であった場合には、利益は10万円となるため確定申告の必要はありません。
注意点として、自費出版以外にも副業していた場合は、他の副業の利益と合わせて確定申告の有無を判断します。
例えば、自費出版で得た利益が10万円であったとしても、他の副業で得た利益が15万円であった場合には、合計25万円の利益を得たことになるため、確定申告が必要になります。
業務に関連するものは経費計上可能
個人事業主や、出版マーケティングとして企業が自費出版した場合、確定申告とともに疑問を持ちやすいのが経費計上の可否についてです。
経費計上の可否についての判断は、それぞれの企業や事業主の判断により異なります。
しかし、出版マーケティングを果たせる場合には、出版にかかった費用を経費計上することが多いです。
なお「出版マーケティング」とは、企業を世間にアピールしたり、信頼度を高めるなどの目的のことです。
出版マーケティングとは、本やDVDなどの物を集客や採用に関するマーケティング上の課題解決のために利用していくことを指します。 古くから使われている方法ではありますが、見込み顧客に伝えたい情報をしっかりと伝えるという点において効[…]
経費計上の判断はそれぞれで行いますが、出版マーケティングを果たせた場合には、経費計上すると良いでしょう。
事業所得としての確定申告
フリーランスなどの個人事業主が自費出版し、自費出版の利益が38万円を超えた場合には、「事業所得」として確定申告を行います。
「事業所得」の算出方法は、事前に税務署に「青色申告承認申請」をしている場合と、していない場合により異なります。
それぞれの算出方法は下記の通りです。
・事前に税務に「青色申告承認申請」をしている場合「総事業収入額-必要経費-青色申告特別控除」
・事前に税務に「青色申告承認申請」をしていない場合
「総事業収入額-必要経費-基礎控除」
当てはまる方の算出方法に、該当の金額を入れて事業所得を算出しましょう。
雑所得としての確定申告
本業は別にあり、あくまでも副業として自費出版した場合は、得た利益を「雑所得」として確定申告します。
この場合「雑所得」が20万円未満の場合は確定申告の必要はありません。
なお自費出版以外にも副業している場合には、副業全ての利益を合計した金額が、「雑所得」となります。
確定申告をする際には、「その他の雑所得」として申告を行います。
「その他の雑所得」とは、給与所得などと合算する総合課税のことです。
確定申告の書類には、確定申告書第二表の「所得の内訳」欄、「雑所得(公的年金等以外)・配当所得・一時所得に関する事項」欄、確定申告書第一表の収入金額等の「雑 その他」欄、所得金額の「雑」欄の4箇所に、副業によって得た雑所得を記入して提出します。
確定申告しないとどうなる?
ここまで確定申告の対象や、算出方法などについて解説してきました。
しかし、「申請するのは面倒」、「確定申告は必ず必要?」など、確定申告の必要性について疑問を持つ人もいます。ここからは確定申告しないとどうなるのかについてご紹介します。
まず「確定申告」とは、所得税法により対象者は必ず行わなくてはならない義務があります。
そのため「面倒」と、対象であるにも関わらず行わないのは違法行為です。
確定申告の期日までに行わなかった場合、延滞税や無申告加算税など、別途税金が課せられるなどの罰則を与えられたり、「ほ税犯」として逮捕される恐れもあります。
「延滞税」とは、確定申告の期日までに納税しない人に課せられる税金のことで、期日の翌日から納付するまでの日数分の利息を支払わなければなりません。
また「無申告加算税」とは、確定申告の申告書を期日までに提出しなかった場合に課せられる税金のことで、納付した金額が50万円未満の場合は15%、50万円以上の場合は20%を「無申告加算税」として別に支払わなければなりません。
さらに「ほ税犯」として逮捕されると、意図的に確定申告しなかった場合は「5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰則金、またはその両方」が課せられ、意図的ではないと判断された場合は「1年以下の懲役あるいは50万円以下の罰則金」が課せられます。
このように自費出版で得た利益は、「事業所得」または「雑所得」として、期日までに確定申告を行う義務があります。
なお確定申告の期日は、基本的に毎年3月15日です。
年度により前後する場合もあるため、予め期日を確認しておき、余裕を持って準備しておきましょう。
自費出版、節税のコツ
「確定申告にかかる税金を節約したい」という人もいますが、自費出版には節税のコツがあります。
最後に自費出版における確定申告の節税のコツをご紹介します。
自費出版で確定申告の節税するためには、経費の計上を漏れなく行うことがポイントです。
自宅で執筆した場合には、自宅の家賃や電気代も経費として計上できます。
またパソコンで執筆する際には、インターネットを利用します。
この場合、OCNなどのネットのプロバイダ料金も必要経費になります。
このような家賃や電気代、インターネット料金は、経費として計上しない人も少なくありません。
しかしこれらは経費として計上できるため、確定申告の節税につながります。
注意点として、あくまでも自費出版の際に使用した料金のみが経費として計上できます。
私的に使った場合は経費にはならないため、しっかりと業務用と私的用を区別しましょう。
まとめ
自費出版で得た利益が基準を超えた場合は、確定申告を行わなくてはなりません。
万が一確定申告を行わなかった場合、納税額が増えたり、最悪の場合逮捕されてしまいます。
個人事業主か副業としてかにより、基準額や算出方法、確定申告の方法が異なるため、該当の方法で期日までに確定申告を行いましょう。
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これから出版に取り組むかどうかを検討している方に向けて、出版までの手順を解説します!
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投稿者プロフィール
- 学生や子育て中のママなど、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属。
出版をもっと身近に感じてもらうために、自分の家族や友達にも読んでもらえるような、分かりやすく丁寧な記事づくりを心掛けています。
これからも有益な記事を日々発信できるよう、尽力していきます!
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