商業出版/自費出版の費用は経費になる?確定申告時の勘定科目を解説

 

自分の本を出版したい!と思った時、気になってくるのは「どれくらい費用がかかるか?」という点ではないでしょうか。

また、副業として本を出版したいと考えた際は

「出版費用は経費として計上できるか?」
「確定申告はどうなるか?」

なども確認しておくべきポイントです。

 

今回は

  • 出版費用の勘定科目
  • 自費出版と商業出版の違いやかかる費用
  • サラリーマンが出版すると確定申告はどうなるのか

について解説します。

 

【監修者】
 梶田 洋平
 ラーニングス株式会社 代表取締役
大学卒業後は証券会社に入社し、5年弱勤めて退社した後、出版事業を手掛ける会社を起ち上げる。
大学時代からこれまで自身が著者で出版した本は16冊、読んできたビジネス書・実用書は3,000冊以上。はじめて本を出版する企業や個人事業主の方を対象に、出版でビジネスを加速させるお手伝いに力を入れる。

 

 

 

 

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【結論】出版費用の勘定科目

  • サラリーマンが本の出版で収入を得た場合は、『雑所得』という分類になるのが一般的
  • 個人事業主・法人による出版場合、出版にかかる費用は『仕入れ費』として処理

 

以下で詳しく解説していきます!

 

本の出版には2つのタイプがあります

本の出版は大きく分類すると、「自費出版」と「商業出版」の2つに分けられます。

 

自費出版

自費出版とは、出版する際にかかる費用を自分で支払い、「本を出版する」というサービスを利用するというものです。

「自分が書いた本を世間の人に読んでほしい!」というニーズがあり、そうした作品の出版をお手伝いしてくれる業者(出版社)があって成立しているサービスです。

出版したい人はその業者(出版社)に費用を支払って、本を制作してもらいます。
かかる費用は千差万別で、ページ数や製本方法、書店で取り扱ってもらうかどうかなどの要素によって異なります。

自費出版は、自分が知っている知識や特技などを世間の人にシェアする目的で利用する人が多いものです。
お金を支払うことで基本的に誰でも出版することが可能です。

 

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商業出版

商業出版は、出版社が出版作業にかかる費用を負担して出版する方法です。

世の中でよく知られている著名な作家の多くは、この商業出版が大半です。
イメージとしては、作家の才能に対して出版社が投資をすると考えれば分かりやすいでしょう。

このスタイルの出版方法では、作家は書いた作品がどのぐらい販売されたのかに合わせて、印税という報酬を受け取ることができます。

本の出版にかかる費用はどのぐらい?

商業出版の場合には、出版の作業に対して作家に費用がかかることはありません。

作家の仕事は本を執筆して仕上げることだけで、出版作業にかかる費用に関しては、すべて出版社が負担します。

ただし、執筆作業のために必要なリサーチや調査などを行う場合には、出版社と事前に契約をしている場合を除いては、作家が自己負担でかかる費用を支払うことになります。

一方、自費出版の場合には、どんな本をどの出版業者から出すかによって、大きな差があります。

数百万の費用がかかるケースもあれば、1,000万円以上かかる場合もあるでしょう。

いずれの場合でも、自費出版はかなりまとまった金額が必要になります。

自費出版にかかる出版費用、経費として計上できるのでしょうか?

 

業務に関連するものなら経費計上が可能

本の自費出版をする場合、経費として計上できるかどうかの判断は、その本の出版が事業の運営にとって必要かどうかによって異なります。

本の出版は、出版マーケティングとして行う企業や個人事業主が多いものです。

出版マーケティングというのは、事業の強みを世間にアピールしたり、企業および個人事業主としての信頼度を高めたいという目的で行います。

企業のブランディングとしての効果が期待できますし、企業のビジョンを世間に知ってもらうことによって、顧客獲得にもつながるというメリットがあります。

本の出版によってこれらの目的を果たすことができる場合には、出版にかかる費用を事業の経費として計上することができます

 

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サラリーマンが本の出版で収入を得た場合

 

では、普段サラリーマンとして勤めている人が本を自費出版した場合には、どうなるのでしょうか?

サラリーマンとして働いている人が本の出版で収入を得た場合、株やFXなど他の副業で得た収入と合わせて、雑所得という分類になるのが一般的です。

雑所得の収入減は1つだけではなくてもOKなのでなので、本の出版以外の収入もすべて計算し、雑所得による収入となるでしょう。

著者は本の売上から印税をもらうことができますが、どの出版会社と契約するかによって印税の入り方が大きく変わるという点は、本を出版する際には事前に理解しておきましょう。

作家の場合にはこの印税が本業で稼いだ収入となりますが、サラリーマンの場合には、本業では給与所得があるため、本の印税は雑所得の扱いとなります。

作家を本業としている人は、年間の所得が38万円を超えたら確定申告が必要となります。

しかし、サラリーマンの副業では、雑所得が年間20万円を超えたら確定申告が必要です。

本職の作家と副業とでは確定申告が必要になる所得の線引きも変わってくるのです。

 

確定申告では、本の出版の際の経費を収入から差し引くことができます。

年間の雑所得の合計が20万円を超えない場合には、確定申告の必要はありませんが、代わりに、かかった費用を経費として計上することもできません。

経費計上できるのは、確定申告によって収入を申告し、税金を納める時のみです。

個人事業主・法人による出版の勘定科目

個人事業主や法人の経営者がマーケティングの一環として本を出版した場合、マーケティングの目的を果たせているのであれば、経費として計上できます

この場合、かかる費用はどのような勘定科目で処理すれば良いのでしょうか。

例えば、商業出版のように印税がある程度入ってくる場合には、書籍を販売したことで得た利益は売上として計上することが多いでしょう。

この際、出版にかかる費用は『仕入れ費』として処理するのが一般的です。

仕入れ費はもともと原材料費が対象となるので、本の出版においてもかかる費用は原材料費と考えられます。

適切な勘定科目の仕分け方は、どんな目的で本の出版を考えているかによっても異なります

例えば、自費出版の場合には印税が入ってこないことも多いです。

費用をかけて出版しても、それに直結する売上などの収入はそれほど期待できません。

売上が出ないのに仕入費として計上することには、少々違和感があるかもしれません。

しかし、ノベルティグッズのようにブランディングのためのマーケティングをするとか、企業の知名度や認知度を高めることを目的とする場合には、『広告宣伝費』として仕分けることが多くなります。

広告宣伝費は、不特定多数の人に対して宣伝効果を得るために行うマーケティング活動にかかる費用です。

自費出版した本の出版費用も、今後の企業の販売促進のためと考えるのであれば、広告宣伝費用として仕分けることができるでしょう。

 

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棚卸資産はどう仕分けるべき?

 

本の出版によってかかった費用を経費計上するためには、『棚卸資産』の取り扱いがどうなるかという点を理解しておきたいものです。

棚卸資産というのは、在庫や仕掛品、原材料費などが対象となる資産のことで、12月31日の年末期日の時点で、残存資産を計算して翌年に持ち越す必要があります。

本だと、出版した本が年を越えても手元にまだ何部か残っている場合には、棚卸資産として計算することになります。

また、自費出版で本を出版する場合だと、注文をする時に全額を支払うケースもあれば、納品と同時に支払いが発生するケースもあります。

企業ごとに統一性があればどのタイミングで計上しても問題はありませんが、実現主義に基づいて実際に本が納品されたタイミングでの計上が、後から見返した時に分かりやすいかもしれません。

自費出版の注文と納品が年をまたいだ場合には、どちらでも分かりやすいタイミングでの計上にするのが一般的です。

 

まとめ

  • 個人の作品づくりや情報発信をおもな目的とする自費出版の場合、出版費用は著者が全額負担しする
  • 売上による印税を目的とする商業出版の場合、出版社が出版費用を全額支払うため、著者に費用負担は発生しない
  • サラリーマンが出版で印税などを得た場合は、他の副業で得た収入と合わせて『雑所得』として計上する
  • 個人事業主や法人の出版で印税がある程度入ってくる場合は、書籍を販売したことで得た利益は売上として計上し、こ版にかかる費用は『仕入れ費』として処理。
  • 本をノベルティグッズに使用するなど、企業の知名度や認知度を高めることを目的とする場合には、出版費用は『広告宣伝費』として処理

 

本を出版する際にかかる費用は、個人事業や法人のマーケティングとして行う場合には、経費として計上することが多いでしょう。

勘定科目は、目的に応じて原材料費や広告宣伝費として仕分けるのが良いと言えます。

 

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投稿者プロフィール

マーケティング出版プラス編集部
学生や子育て中のママなど、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属。

出版をもっと身近に感じてもらうために、自分の家族や友達にも読んでもらえるような、分かりやすく丁寧な記事づくりを心掛けています。

これからも有益な記事を日々発信できるよう、尽力していきます!